こんばんわ、ともやんです!
本日はNISA運用をするにあたり、少し落とし穴があるかも?そんなお話をしようと思います!
まず、NISA口座を開いていない方はお早めの開設を。
「完全非課税」はちょっとウソ!?
NISA口座では、確定利益の20.315%は課税されてしまいますが、これが免除となります。
しかし、これはあくまで日本の税金です。
そうです、外国では税金がかかってしまいます。
ただし、配当金に対してです。
米国税の税率は10%、つまり30.315%課税されます。
NISAの場合10%だけ課税されてしまいます。
NISAだと還付する税金支払いがないため、確定申告による還付を受けることができません。
NISAでS&P500がおすすめとなっているのはここにも理由にあり、VYMやSPYDなどは配当金が高い銘柄で構成されているので、再投資効率が悪くなってしまいます。
一方、S&P500は構成銘柄に配当金の有無は関係なく、キャピタルゲインを狙っていく銘柄が多くあるため、効率よく純資産残高が上がっていく構成となります。
ただし、高配当銘柄がないわけではありません。
ビッグテック(アップルやエヌビディア)の銘柄は配当金があまりでないので、必然的に配当金が少ない銘柄の比率が大きくなります。
配当貴族やVYM、連続増配銘柄(VIG)もそうですが、米国高配当はNISAであっても課税され、資産効率が少し悪くなることは知っておく必要があります。
損益通算・繰越ができない!
もし特定口座で株の売却により損を確定させてしまった場合、確定申告をすれば損を来年へ持ち越しすることができます。
損した分と得した分を相殺することも可能です。
NISAはマイナスだろうがプラスだろうが税金をゼロにするので、そもそも確定申告とかがありません。
よってNISA口座では損益通算ができず、場合によっては特定口座より、課税金額が多くなってしまうことがあり得ます。
なので、配当を受け取り続けれる銘柄か、成長性が見込める、バリュー株などがNISA口座で購入すべき銘柄の候補となりますが、結局のところ利益をだしやすい、インデックス投資が向いているということになります。
配当金の受け取り方に注意!
これも注意する必要があります。
配当金の受け取り方には4種類あり、「株式数比例分配方式」がNISAで非課税となります。
特定口座開設時にこれを選択しないと、NISA口座が非課税になりませんよ〜って書いてあります。
よっぽどのことがない限り間違えてはいないと思いますが、念のため確認しておきましょう。
以上が注意点となります。
いかがだったでしょうか、意外と盲点かもしれませんので、気にしてみるといいかもしれませんね。


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